「AED(自動体外式除細動器)」で救助する際に女性の服を切ったことで、
警察官から痴漢疑いで事情聴取を受けたという話がツイッターに投稿されて
2014年秋に話題になりました。
救助を行った男性は、事故車に乗っていた見知らぬ女性が心停止状態
だったため、すぐさま人工呼吸と胸部マッサージを開始しました。
そして「AED」の電気パッドを貼り付けるため、女性の服をハサミで切り
人命救助を行ったところ、女性の同伴者から痴漢呼ばわりされ、
警察官から事情聴取を受けたそうです。
結局、その男性は人命救助で感謝されたそうですが、
人の命を救おうとしたのに痴漢の疑いで事情聴取なんて悲しい話ですよね。
一般的に、女性の服を切るという行為は「器物損壊罪」もしくは「強制わいせつ罪」
に問われます。
しかし今回の場合は、刑法37条『自己または他人の生命、身体、自由または
財産に対する危険を避けるためにやむを得ずした行為は、これによって生じた害が
避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない』と規定があることから
「器物損壊罪」に問われることはありません。
また男性は、交通事故にあった女性の命を救うためにAEDの使用を試み、女性の衣服を
切るに至ったので性的意図はありません。
そのため「強制わいせつ罪」に問われることもありません。
AEDを使用する際の正しい知識を得ることが、迅速な人命救助に繋がります。
たまたま居合わせた交通事故現場で、、という事があるかもしれません。
AEDを使用する可能性がある皆さまに是非知っていただきたいニュースだと思い、
ご紹介させていただきました。
「AED(自動体外式除細動器)」は身近に設置されていますか?